• No : 1942
  • 公開日時 : 2016/05/19 03:10
  • 更新日時 : 2022/10/04 08:28
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大量保有報告書の記載事項について教えてください。

回答

大量保有報告書には、提出義務発生時点の次の項目を記載します。

 

1.発行者に関する事項
発行者の名称、証券コード、上場取引所名等を記載します。
2.提出者に関する事項
法人の場合は名称、所在地、事業内容等、個人の場合は氏名、住所、職業等を記載します。
3.保有目的
純投資、政策投資、経営参加、支配権取得等の目的、および、その内容を記載します。
4.提出者の保有株券等の内訳に関する事項
株式等の種類別保有株数と、合計の保有割合を記載します。
5.最近の取得・処分の状況
最近60日間における株式等の全ての取引について、取引日、取引数量、取引価格等の内訳(※)を記載します。
ただし、市場取引分等の取引価格については記載不要
6.株式等に関する重要な契約
報告対象の株式等に関する担保契約、売り戻し契約、売買の予約その他の重要な契約、取決めを記載します。
7.取得資金に関する事項
自己資金・借入金の内訳、借入先の名称、業種、代表者氏名、所在地、借入目的や金額等を記載します。

なお、当該資金が銀行等金融機関からの借入れによる場合で、株式等の取得資金であることを明らかにしていない場合は、当該金融機関名は開示されません。
 
【参照】 EDINET


なお、大量保有報告書を提出しない場合や、大量保有報告書において虚偽の記載を行った場合、課徴金が課されます。
課徴金の額は、大量保有報告対象株式等の発行者が発行する株式等の時価総額の10万分の1となります。

詳細はお近くの財務局にお問い合わせください。


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。