大量保有報告書とは、上場会社の株式等保有割合が、発行済株式総数の5%を超えている株主(大量保有者)が、株式等の大量保有の状況に関する開示制度に基づいて、大量保有者になった翌日から5営業日以内に提出しなければならない書類のことです。
一般には、この「株式等の大量保有の状況に関する開示制度」を「5%ルール」と呼んでいます。
5%ルールの目的は、株価に影響をおよぼしやすい大量保有の情報を公開させて、市場の公正性、透明性を高めるとともに、投資者の保護を図ることにあります。
なお、大量保有報告書を提出しない場合や、大量保有報告書において虚偽の記載を行った場合、課徴金が課されます。
課徴金の額は、大量保有報告対象株式等の発行者が発行する株式等の時価総額の10万分の1となります。
詳細はお近くの財務局にお問い合わせください。
【ご注意】
※ | 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムの名称 |
【参照】 | EDINET |