新規上場が確定すると、発行会社から株主へ「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」が送付されます。
株主は、証券会社に「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」を提出し、口座通知の取次ぎを依頼する必要があります。
当社で口座通知の取次ぎを希望する場合、受付期間内に、次の書類の原本を当社まで送付してください。
<新規上場銘柄を特定口座に入庫したい場合>
「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」に特定口座へ入庫可能な旨の記載があり、特定口座へ入庫をご希望の場合は、次の書類(原本)も差入れが必要です。
特定口座へ入庫可能な銘柄の場合には、あらかじめ当社で特定口座を開設している必要があります。 上場後は特定口座へ入庫する方法がありません。特定口座の入庫手続きは上場前にお手続きください。 |
「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」を提出された証券会社は、ほふり(証券保管振替機構)を経由して、発行会社(株主名簿管理人)に口座通知の取次ぎを行います。
受付期間内に書類を提出いただき、取次ぎ手続きが完了すると、上場初日より売却が可能です。
【ご注意】
【参照】 | 特別口座にある株式を松井証券に振替える方法を教えてください。 |