新規上場する株式を持っていますが、売却までにどのような手続きが必要ですか。

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  • No : 1028
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
  • 更新日時 : 2023/08/23 11:16
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新規上場する株式を持っていますが、売却までにどのような手続きが必要ですか。

回答

新規上場が確定すると、発行会社から株主へ「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」が送付されます。

株主は、証券会社に「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」を提出し、口座通知の取次ぎを依頼する必要があります。

当社で口座通知の取次ぎを希望する場合、受付期間内に、次の書類の原本を当社まで送付してください。

  • 取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面
  • 口座通知取次請求依頼書
口座通知取次請求依頼書は、お客様サイトより請求いただくか、ヘルプ「手続書類一覧」から、「口座通知取次請求依頼書」を印刷してご利用ください。
 
<新規上場銘柄を特定口座に入庫したい場合>

「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」に特定口座へ入庫可能な旨の記載があり、特定口座へ入庫をご希望の場合は、次の書類(原本)も差入れが必要です。

  • 取得価格の確認書類(取得金額証明書、売買契約書、払込証明書など)

特定口座へ入庫可能な銘柄の場合には、あらかじめ当社で特定口座を開設している必要があります。

上場後は特定口座へ入庫する方法がありません。特定口座の入庫手続きは上場前にお手続きください。


「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」を提出された証券会社は、ほふり(証券保管振替機構)を経由して、発行会社(株主名簿管理人)に口座通知の取次ぎを行います。

受付期間内に書類を提出いただき、取次ぎ手続きが完了すると、上場初日より売却が可能です。
 

【ご注意】

  • 口座通知の取次ぎには、取次ぎの受付期間が定められています。受付期間内に手続きを行わなかった場合、信託銀行等の特別口座での管理となります。
  • 受付期間内に手続きを行わず、特別口座での管理となった株式を売却するには、特別口座から証券口座へ振替手続きをする必要があります(一般口座への振替となります)。
  • 保有株数に変更がある場合、発行会社より「追加呈示書面」、または、「減少後呈示書面」が送付されます。この場合、当初の呈示書面とあわせて「追加呈示書面」、または、「減少後呈示書面」の提出が必要です。
  • 「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」を提出後、新たに株式を取得した場合、発行会社より「新規呈示書面」が送付されます。この場合、当初の呈示書面とあわせて「新規呈示書面」の提出が必要です。
 
【参照】 特別口座にある株式を松井証券に振替える方法を教えてください。


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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