住居表示が変更になりました。登録住所の変更手続きは必要ですか。

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  • No : 11492
  • 公開日時 : 2016/10/04 16:25
  • 更新日時 : 2020/06/05 15:26
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住居表示が変更になりました。登録住所の変更手続きは必要ですか。

回答

市町村合併や政令指定都市への移行で住所が変更になった場合は、定期的に当社でお客様の登録内容の変更を行うため、お客様ご自身での住所変更の手続きは不要です。

ただし、区画整理により番地等の変更がある場合は、書類による登録内容の変更手続きが必要です。

書類の請求方法は、こちらをご確認ください。

なお、登録住所を変更する際は、次の書類を当社にご返送いただきます。

  • 登録変更申請書
  • マイナンバー(個人番号)確認書類のコピー
  • 本人確認書類(新住所が記載されているもの)

本人確認書類には、住所変更証明書や住居番号決定通知書等の証明書(※)を利用することもできます。

発行日、公的機関の公印、氏名、新旧住所が記載されており、発行日より6か月以内であれば利用可能です。

住所変更証明書や住居番号決定通知書等を利用する場合は、 別途、生年月日等が記載されている本人確認書類は不要です。

 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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