他社で保有している投資信託を松井証券へ移管することはできますか。

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  • No : 13571
  • 公開日時 : 2019/09/30 17:00
  • 更新日時 : 2023/08/16 15:39
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他社で保有している投資信託を松井証券へ移管することはできますか。

回答

当社取扱いの投資信託であれば、移管(入庫)することができます。
当社取扱いの投資信託は、こちらでご確認ください。
他社から当社へ投資信託を移管する場合、手数料は無料です。
 
【参照】マネーサテライト動画:投資信託の移管方法(3分24秒)

 

他社から当社へ投資信託を移管する場合、現在預けている証券会社で移管の手続きが必要です。
 
手順1 投資信託を預けている証券会社に、振替出庫の依頼書を請求します。
手順2 振替出庫の依頼書に必要事項を記入します。振替先(受方)口座明細欄の記入内容は、<振替先(受方)口座明細欄の記入内容>をご覧ください。
手順3 株式等を預けている証券会社へ提出します(※1)。
※1 移管元の証券会社で手数料がかかる場合がありますが、移管手数料負担サービスをご利用いただくと、移管元に支払った手数料を松井証券が負担します。詳細はこちらでご確認ください。

<振替先(受方)口座明細欄の記入内容>
口座管理機関名
(証券会社)
松井証券
部支店名 本店
部支店コード お客様の部店コード(※2)(056など数字3桁)
口座番号 お客様のログインID(数字8桁)
※ 7桁のログインIDの場合、先頭に「0」を追加した8桁をご記入ください。
口座名 お客様のお名前
参加者コード 12560
本店の所在地 東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル
※2 部店コード・顧客コードは、口座開設時にお送りした口座開設完了通知、または取引報告書等のお客様番号をご参照ください。
 
投資信託の入庫手続きが完了しましたら、お客様サイトおよび投資信託お客様サイトの【ホーム】へメッセージでご連絡します。
 
【ご注意】
  • 口座名義が異なる場合は移管できません。
  • 証券会社間の振替時に特定口座と一般口座の変更はできません。振替前に手続きしてください。なお、一般口座への振替後、再度特定口座への振替はできません。
  • 当社で取扱いできない分配金の受取方法を指定している投資信託は、入庫できません。
  • 入庫予定の投資信託と同一銘柄を当社で保有しており、投資信託を預けている証券会社と分配金の受取方法が異なる場合、入庫できないことがあります。入庫をご希望の場合は確認のため、松井証券投信サポートまでご連絡ください。
  • 決算日をまたいで移管手続きを行う場合、通常よりも振替に時間がかかります。
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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