移管先で受入れ可能な投資信託のみ、移管(出庫)することができます。
ただし、移管予定の投資信託と同じ投資信託を移管先証券会社で保有している場合、分配金の受取方法等が異なると移管できないことがあります。詳しくは移管先証券会社へご確認ください。
なお、当社から他社へ投資信託を移管する場合、松井証券へ「口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
【ご注意】
- 各投資信託ごとに決められている指定販売会社以外への出庫はできません。指定販売会社については、各運用会社のWEBサイトをご参照ください。
- 出庫手続料として1投資信託あたり3,000円(税抜)をご負担いただきます。手続料は投資信託口座、もしくは証券口座から引き落としとなります。手続料が引き落とせない場合は、出庫手続きができませんのでご注意ください。
- 口座名義が異なる場合は移管できません。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。