特定口座で保有している上場株式と投資信託の譲渡損益はまとめて計算されますか。

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  • No : 13843
  • 公開日時 : 2016/11/25 10:01
  • 更新日時 : 2020/02/20 10:37
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特定口座で保有している上場株式と投資信託の譲渡損益はまとめて計算されますか。

回答

特定口座で保有している上場株式と投資信託の譲渡損益は、特定口座内でまとめて計算されます。
 
また、特定口座内に上場株式の配当金や投資信託の分配金を受入れしている場合、年末時点での特定口座の譲渡損失と自動的に損益通算されます。
投資信託の元本払戻金(特別分配金)は非課税のため、損益通算の対象外です。
発行済株式総数の3%以上を所有する個人大口株主を除きます。
 
上場株式の配当金・投資信託の分配金を特定口座へ受入れる条件は次のとおりです。
  • 特定口座を「源泉徴収あり」かつ、「配当金入金する」で開設していること。
  • 配当金受領方式で「株式数比例配分方式」を選択していること。
投資信託のみ保有の場合、株式数比例配分方式の選択は不要です。
 
なお、確定申告を行う事で、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の譲渡損益、特定口座に受入れていない配当金・分配金との損益通算も可能です。
 
確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。
 
【参照】 投資信託の譲渡損と分配金は損益通算可能ですか。
  特定口座の取引と一般口座の取引は損益通算できますか。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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