金融商品取引法施行令により定められた、51単元以上の信用新規売注文に適用される規制です。
空売りの価格規制のトリガーに抵触した銘柄(※1)は、51単元以上の信用新規売注文(※2)を、直近公表価格以下(成行含む)で発注することが禁止されています。
※1 | トリガーに抵触した銘柄とは、基準価格(前日終値等)から10%以上低い価格で約定がついた銘柄を指します。 |
※2 | 適格機関投資家の場合は、1単元以上の信用新規売注文に適用されます。 |
価格規制の適用期間は、次のとおりです。
該当銘柄が主たる市場でトリガーに抵触した場合 | |
主たる市場 | トリガーに抵触した時点から翌営業日の取引終了時点まで |
主たる市場以外の全市場 | 翌営業日終日 |
該当銘柄が主たる市場以外でトリガーに抵触した場合 | |
トリガーに抵触した銘柄が上場する市場 | トリガーに抵触した時点から同日の取引終了時点まで |
主たる市場を含む上記以外の市場 | 価格規制なし |
【ご注意】
価格規制適用後、51単元以上の注文を発注する意図をもって、価格規制の適用を逃れるために、「短時間に注文を分割して発注している場合」、「前場、および、後場始値決定前に発注している場合」は価格規制の適用除外とはなりません。
具体的には、金融機関、金融庁に届出を行った一定の有価証券報告書提出会社、許可投資顧問業者等が該当します。
適格機関投資家に該当するお客様は、50単元以内の信用新規売注文についても、「空売りの価格規制」が適用されます。
価格規制の対象となる銘柄について、短時間に連続して同一銘柄の信用新規売(空売り)注文を行い、その数量が累計51単元以上になる場合、取引所への明示が行われず、「空売りの価格規制」に抵触する可能性があります。
「空売りの価格規制」に抵触しないために、次の注意点をご確認ください。
※ | PTS市場への発注でも、同様の発注基準が適用となります。東証とPTSの売買単位が相違している場合、東証の売買単位で審査を行います。 |
なお、「成行」「指成」「逆指値」「追跡指値」での51単元以上の信用新規売注文は、次のエラーが表示され受付できません。ご注意ください。
※ | トリガーへの抵触に関わらず、51単元以上の信用新規売注文、および、適格機関投資家の信用新規売注文を、「成行」「指成」「逆指値」「追跡指値」で発注することはできません。 |
なお、訂正後の値段が「空売りの価格規制」に該当する場合、値段は訂正されず(訂正注文は失効)、訂正前の注文が有効となります。
また、短時間のうちに、複数注文を同一の指値(または成行)への値段訂正し、かつ合計51単元以上になる場合、「空売りの価格規制」に該当する可能性があります。
このような場合は、複数注文は一旦取消し、まとめて発注することで価格規制の審査対象となり、問題のない注文となります。
始値決定前 | ||||||||||||||||||||||||
始値決定前(前場寄付前・後場寄付前)に、直近公表価格(前日終値・前引終値)以下の指値(または成行)の複数注文で合計51単元以上になる場合、発注間隔の長短を問わず「空売りの価格規制」に該当する可能性があります。 直近公表価格(前日終値・前引終値)以下の注文は合計50単元以下となるようお願いします。また、同一指値はまとめて発注していただくようお願いします。 [基準値段(直近公表価格)以下の金額での空売りを禁止] 【具体例】
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始値決定後 | ||||||||||||||||||||||||
<上昇局面の場合> ・直近公表価格未満の価格での空売りを禁止
<下落局面の場合> ・直近公表価格以下の価格での空売りを禁止
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執行条件「引け」の発注形態は、合計50単元以下となるようお願いします。
したがって、申込日以降でないと、「空売りの価格規制」の適用除外になりません。ご利用に際しては、十分にご留意ください。