譲渡損失の繰り越しについて教えてください。

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  • 公開日時 : 2019/12/06 17:00
  • 更新日時 : 2023/03/03 09:58
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譲渡損失の繰り越しについて教えてください。

回答

株式取引・投資信託・米ドルMMFの年間損益合計がマイナスであった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を、翌年以降3年間に渡って繰り越すことが可能です。

損失の繰越控除の例

  1年間の
譲渡損益(A)
前年からの
損失繰越額(B)
課税対象金額
(A+B)
申告分離課税額
2016年 -1,000,000円 0円 -1,000,000円 0円
2017年 200,000円 -1,000,000円 -800,000円 0円
2018年 500,000円 -800,000円 -300,000円 0円
2019年 500,000円 -300,000円 200,000円 40,630円
(200,000円×20.315%)
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

損失の繰越控除に必要な手続き

  1. 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」、および「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を作成し、確定申告の際に添付して提出する。
  2. その後、毎年連続して、「1」と同様の方法により確定申告を行う。

確定申告の際に証明書類として利用できる当社発行の書類は、こちらをご確認ください。

なお、確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。


【ご注意】

  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。
  • 上場廃止銘柄の損失を確定するには、上場廃止前に株式を売却(譲渡)する必要があります。市場で値がつかず売却できない場合、損益通算支援サービスを利用することで、損失を確定することができます。
  • 株式取引・投資信託・米ドルMMFの損益と、先物・オプション取引およびFXの損益を通算させることはできません。
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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