現物取引・信用取引における税金について教えてください。

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  • 公開日時 : 2019/09/18 17:00
  • 更新日時 : 2023/01/26 14:56
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現物取引・信用取引における税金について教えてください。

回答

 
個人口座の株式取引(現物取引・信用取引)の税金は、次のとおりです。
 
  特定口座・一般口座
<譲渡損益>
特定口座・一般口座
<配当金>
NISA口座
課税方法 申告分離課税 原則、総合課税、または、申告分離課税 非課税
税率
適用年 税率
2013年1月1日~12月31日 10.147%
 
(所得税7.147%・住民税3%)
2014年1月1日以降 20.315%
 
(所得税15.315%・住民税5%)
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
【確定申告しない場合】
確定申告不要制度適用となり、源泉徴収(左記税率と同じ)される
 
【確定申告する場合】
総合課税:累進税率
申告分離課税:左記税率と同じ
損益通算 確定申告することで、同じ所得区分・課税方式の商品との損益通算が可能です。 申告分離課税で確定申告することにより、譲渡損失との損益通算が可能です。
 
2010年分以降の配当金は、特定口座で配当金等を受入れることにより、確定申告をしなくても年末に自動的に上場株式等の譲渡損失と通算されます。詳細は、こちらをご確認ください。
不可
損失の繰越 年間損益合計がマイナスで損失がその年に控除しきれない場合、確定申告をすることで、その損失の金額を、翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。 不可
確定申告 上場株式等の1年間(1月1日から12月31日)の取引を通算した結果が譲渡益となった場合、原則として確定申告が必要です。詳細は、こちらをご確認ください。 特例として、支払の際に源泉徴収されて課税は終了する「確定申告不要制度」が採られています。
総合課税、または、申告分離課税を選択して確定申告することも可能です。
不要
各種報告書
・国内証券取引報告書
・決済報告書
・取引残高報告書(取引明細のあるもの)
・配当金等の支払通知書
・売買証明書(有料)
・特定口座年間取引報告書(※)
特定口座開設済のお客様のみ発行されます。
 
詳細は、所轄の税務署へご確認ください。
 
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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