贈与税は、個人から財産を贈与されたときに取得した個人に対してかかる税金です。
贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、一定の要件に該当する場合は、「相続時精算課税」を選択することができます。
暦年課税 | 相続時精算課税 | |||||||
対象者 | 贈与者および受贈者ともに、年齢制限はありません。 | 対象者に年齢制限があります。
贈与者:60歳以上の親 受贈者:推定相続人である18歳以上の子または孫 |
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控除額 | 基礎控除額は、毎年110万円です。
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特別控除額は、2,500万円です。
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相続税 との関係 |
贈与者が亡くなった場合、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。
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贈与者が亡くなった場合、相続税の対象となる相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を算出します。 贈与者から生前に贈与を受けている場合、支払い済みの贈与税額を相続税額より差し引きます。控除しきれない部分(金額)は、還付されます。 | ||||||
手続き 方法 |
受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「贈与税の申告書」を提出する必要があります。 | 受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税の申告書」を贈与者ごとに提出する必要があります。 「届出書」に記載された贈与者からの贈与について、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税が適用されます。
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