つみたてNISAの非課税期間20年が経過した場合、非課税での運用が終了します。
非課税期間が経過した投資信託は、特定口座または一般口座(特定口座が未開設の場合)に振替します。
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振替以降に発生した売買益や分配金は課税されます。 |
振替される投資信託の取得金額は、払出日の基準価額に数量を乗じた額となります。払出日に基準価額が下落していた場合でも、実際の購入時の基準価額と払出日の基準価額との差額に係る損失はないものとされます。
また、つみたてNISAでは、非課税期間終了後、通常のNISAのように翌年の非課税枠を利用して、つみたてNISAで保有し続けること(ロールオーバー)はできません。
2024年より開始する新NISA口座へのロールオーバーもできません。
なお、新NISA開始後(2024年~)も、つみたてNISA口座の残高は、非課税期間20年間は引き続き非課税で保有することが可能です。
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非課税期間終了後は、課税口座(特定口座・一般口座)に払い出されます。 |
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。