証券口座でお預りしている現金および現物株式は、原則としてすべて現金委託保証金・委託保証金代用有価証券(※1)として取扱います。そのため、現金が減少する取引(現物株式の買付や損失の発生する信用返済)を行った場合、国内受渡日にその減少分を委託保証金から充当して受渡を行います。
しかし、日々の相場変動により、受渡日当日のお客様の委託保証金率が法令で定められた30%を下回っている場合(※2)、減少分を委託保証金から引き出すことができない場合があります。また、委託保証金代用有価証券として差し入れられている銘柄を売却し、その売却代金またはその売却代金で買い付けた銘柄を現金委託保証金または委託保証金代用有価証券として差し入れる際に、売却した銘柄の代用評価額を下回るなどにより、委託保証金(代用有価証券)の差換え(※3)ができない場合があります。
このような場合、受渡の際に不足する委託保証金を「追加担保」として受渡日中にご入金いただく必要があります。
(※1) |
担保となっている現金を現金委託保証金、現物株式を委託保証金代用有価証券と呼びます。現金は価値の変動がないため100%の金額で担保として評価されますが、株式は日々値動きがあるため原則前営業日の終値(終値がない場合は基準値段)に80%を掛けた値で担保としての評価を行います。 |
(※2) |
委託保証金には、最低委託保証金という制度があり、委託保証金の最低額は30万円と定められています。そのため、委託保証金率が30%以上であっても、お客様から受入れている保証金の総額が30万円を下回る場合には、同様に減少する現金の全額を委託保証金から引き出すことができず、現金が不足する場合があります。 |
(※3) |
委託保証金として差し入れられている現金または代用有価証券をそれに相当する額以上の現金または代用有価証券と交換することを言います。 |
<例1>決済損(信用建玉の返済による損失)によって追加担保が発生する場合
① |
1営業日目(約定日)に信用建玉を返済し、決済損が発生します。(A) |
② |
2営業日目(受渡日前営業日)の大引け後に代用有価証券、信用建玉が終値を基準に評価し、受渡が行われる決済損を受入保証金(委託保証金)から引き出すことができるか審査します。 |
③ |
3営業日目(受渡日)に決済損を受入保証金から引き出します。しかし、受入保証金総額が法令で定められた必要保証金(建玉総額の30%、または、30万円)を下回る場合、決済損を受入保証金から引き出すことができません。この場合、引き出し後の受入保証金が必要保証金額以上となるような金額、もしくは現金減少額のいずれか少ない金額(B)の入金が必要です。 |
<例2>現物株式の買付によって追加担保が発生する場合
① |
1営業日目(約定日)に株式を買付けます。 |
② |
2営業日目(受渡日前営業日)の大引け後に代用有価証券、信用建玉が終値を基準に評価し、受渡が行われる現物株式の買付代金を受入保証金(委託保証金)から引き出すことができるか審査します。 |
③ |
3営業日目(受渡日)に現物株式の買付代金を委託保証金から引き出します。しかし、受入保証金総額が法令で定められた額(建玉総額の30%、または、30万円)を下回ることとなる場合、現物株式の買付代金を受入保証金から引き出すことができません。この場合、引き出し後の受入保証金総額が必要保証金額以上となる金額、もしくは現金減少額のいずれか少ない金額(B)の入金が必要です。 |
【ご注意】
- 現物株式の買付によって追加担保が発生する場合、追加担保相当額分の現金は保証金から引き出すことができないため、買付代金が不足することがあります。このような場合、追加担保が解消する前に当該銘柄を売却して当該売却代金をもって買付代金の不足額に充当すると、買付代金の不足額を同一銘柄の売却代金で充当することになり、差金決済に該当する恐れがあります。
そのため、当社ではこのような取引が確認された場合、不足額の入金をお願いする一方、入金が確認されるまでの間、口座の利用を一部制限することがあります(現物買、信用新規、出金等)。
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取引制限が行われた場合、発注済みの注文は有効期間内であっても失効(画面上は取消)扱いとなりますので、ご注意ください。 |
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。