上場企業に勤務していますが、役職がなくても内部者登録が必要ですか。

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1872
  • 公開日時 : 2016/05/19 03:09
  • 更新日時 : 2023/08/10 14:37
  • 印刷

上場企業に勤務していますが、役職がなくても内部者登録が必要ですか。

回答

上場企業にお勤めの場合、役職等がなくても、「従業員」として内部者登録が必要です。内部者登録の関係区分は「従業員」を選択してください。

なお、次の項目に該当するお客様は、上場会社の会社関係者として内部者登録が必要です。
会社関係者でなくなってから1年間はインサイダー取引規制の対象となります。

内部者に該当する会社関係者

【個人】
上場会社等、資産運用会社の役員 役員同居者
上場投資法人等の執行役員、
監督役員※1
関係会社役員配偶者
幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職にある場合。上場投資法人等の執行役員、監督役員は除く)※1,3 関係会社役員同居者
従業員※3 特定関係法人※4の役員
関係会社役員 特定関係法人※4の幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職にある場合)※3
関係会社幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職にある場合)※3 特定関係法人※4の役員配偶者
関係会社従業員※3 特定関係法人※4の役員同居者
契約締結者 特定関係法人※4の従業員※3
役員退職者※2 特定関係法人※4の役員退職者※2
関係会社役員退職者※2 上場会社等、上場投資法人等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている株主)
役員配偶者 主要株主(議決権のある発行済み株式の総数の10%以上に相当する数の株式を保有する株主、上場投資法人等の主要株主は除く)
 
【法人】
契約締結者
関係会社
上場投資法人等の特定関係法人※4
上場会社等、上場投資法人等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている株主)
自社株
主要株主(議決権のある発行済み株式の総数の10%以上に相当する数の株式を保有する株主、上場投資法人等の主要株主は除く)
 
※1
上場投資法人等の執行役員、監督役員は「役員」として登録、上場会社等、資産運用会社の執行役員は「幹部職員」としてご登録ください。
※2 退任後1年以内の場合にご登録ください。
※3 退職後1年間は「従業員」としてご登録ください。
※4
「特定関係法人」とは、上場投資法人等が提出した有価証券届出書等に記載された者です。
  • 資産運用会社の親会社
  • 資産運用会社の利害関係人等のうち、次に掲げるいずれかの取引(重大基準に該当するものに限る)を行い、 または行った法人
  1. 上場投資法人等の特定資産である2.の信託受益権に係る信託の受託者との間で、信託の信託財産である 不動産に関し、3.に掲げる取引を行い、行った法人
  2. 上場投資法人等との間で、不動産の貸借の取引を行い、行った法人上場投資法人等との間で、不動産等を信託する信託受益権の取得・譲渡取引を行い、行った法人
  3. 上場投資法人等との間で、不動産、その貸借権・地上権(「不動産等」)の取得・譲渡取引を行い、行った法人
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます