米ドルMMFの税金の取扱いは次のとおりです。
分配金
分配金の税金は、月末の再投資に対して、20.315% (所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税です。
ただし、支払の際に源泉徴収されて課税が終了する「確定申告不要制度」が適用されています。
また、株式(現物・信用)取引の譲渡損失と損益通算することが可能です。
為替差益
米ドルMMFの解約時に発生した為替差益に対し20.315% (所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税です。
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2015年取引分までは、外貨から円への換金時に発生する為替差益は非課税でした。 |
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2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 |
取引口座の種類(一般口座・特定口座)や、1年間(1月1日から12月31日)の取引状況によって、確定申告が必要な場合があります。確定申告の要否は、次の【参照】をご確認ください。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。