ジュニアNISA口座で保有している株式は、制度終了(2023年12月末)後も、口座名義人が1月1日時点で20歳である年の前年まで、継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)で非課税のまま保有することが可能です。
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ジュニアNISA口座の制度は、2016年4月~2023年12月末までです。 |
継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)は、制度終了後に、継続して非課税の特例の適用を受けるために設けられる口座です。
5年間の非課税期間終了時に移管する場合、非課税期間が終了する年の非課税管理勘定で保有している上場株式等のすべてを継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)へロールオーバーすることができます。
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非課税期間終了時以外のタイミングで移管する場合には、移管時の時価の合計額80 万円が上限となります。なお、その移管よりも前にその年分の非課税管理勘定または継続管理勘定に上場株式等を受入れている場合は、80万円から受入れた上場株式等の額を控除した額が上限となります。 |
なお、継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)では、ロールオーバーのみ受付けます。売却は可能ですが、株式を買付することはできません。
また、売却代金や配当金等は、口座名義人が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで払出すことができません。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
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