ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座では、原則として基準年(3月31日時点で18歳である年)の前年12月31日まで、次の払出しを行うことができません。
- ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座で保有する上場株式の振替、移管
- 課税ジュニアNISA口座の「預り金」(※)から他口座への資金振替
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未成年口座からジュニアNISA口座へ振替えた資金、ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座で保有する上場株式等の売却代金や配当金等 |
「課税ジュニアNISA口座」について
「ジュニアNISA口座」を開設すると、「課税ジュニアNISA口座」が開設されます。また、「課税ジュニアNISA口座」の中に、「特定口座」と「一般口座」が開設されます。
こちらの「特定口座」と「一般口座」、および「預り金」を合わせて「課税ジュニアNISA口座」と呼びます。
非課税にはなりませんが、「課税ジュニアNISA口座」内の特定口座では、「課税ジュニアNISA口座」内の預り金で取引が可能です。
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「課税ジュニアNISA口座」内の一般口座では単元未満株の売却のみ可能で、それ以外の上場株式等の売却・買付を行うことはできません。一般口座の上場型新株予約権は権利行使のみ受付けます。 |
- 未成年口座の源泉徴収区分にかかわらず、「課税ジュニアNISA口座」内の特定口座は、「源泉徴収あり・配当受入あり」に固定され、源泉徴収区分の変更はできません。
- 「課税ジュニアNISA口座」内の特定口座と未成年口座(特定・一般)の取引は、確定申告することにより損益通算ができます。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。