ジュニアNISA口座とは、「NISA(少額投資非課税制度)」が適用される、未成年者向けの口座です。
【ジュニアNISA口座の概要】
対象者 |
ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で20歳未満、またはその年に生まれた国内居住者
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成人年齢引き下げに伴い、2023年1月1日より20歳未満から18歳未満に引き下げられます。 |
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口座開設 |
1人1口座
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ジュニアNISA口座の開設には、あらかじめ「未成年口座」の開設が必要です。 |
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マイナンバー未登録の場合、マイナンバー(個人番号)確認書類のコピーの提出が必要です。マイナンバー登録状況は、お客様サイト【口座管理】-【各種口座開設状況】 画面でご確認ください。 |
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金融機関の変更 |
金融機関の変更不可 |
非課税投資枠 |
年間80万円 |
投資期間 |
2023年12月末まで |
取扱商品 |
上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)、投資信託等
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払出し制限のあるジュニアNISA口座では投資信託は取引できません。18歳以降に払出制限が解除されたジュニアNISA口座では取引が可能です。 |
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非課税対象 |
・NISA口座で新規購入した取扱商品の譲渡益
・NISA口座で保有している上場株式の配当金(※1、2)
・NISA口座で保有しているETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)の分配金(※1、2)
・NISA口座で保有している投資信託の分配金(※3)
(※1) |
配当金受領方式を「株式数比例配分方式」とする必要があります。 |
(※2) |
当社では、国内上場外国株式の配当金や、国内上場外国ETFの分配金は非課税になりません。 |
(※3) |
元本払戻金はジュニアNISA口座保有分に限らず非課税です。 |
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非課税期間 |
投資した年から最長5年間
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2023年以降に非課税期間が終了する場合、「継続管理勘定」に移管することで、20歳になる年まで継続して非課税で上場株式等を保有できます。非課税期間終了時に移管する場合、非課税期間が終了する年の非課税管理勘定で保有している上場株式等のすべてを移管することができます。(2023年1月1日に継続管理勘定の年齢要件が20歳から18歳に引き下げられます。) |
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ジュニアNISA口座でのロールオーバーについては、こちらでご確認ください。 |
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運用管理 |
親権者等が未成年者のために代理で行う |
出金の制限 |
18歳まで払出し制限あり
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3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで、払出し制限があり、ジュニアNISA口座で保有する上場株式等の売却代金や配当金を出金することができません。
ただし、災害等やむを得ない場合には、税務署の確認を受けることにより、非課税での払出しが可能です。 |
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取引手数料 |
<上場株式、ETF、REIT、ETN>
買付・売却時の手数料は、インターネット経由の場合、無料
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電話経由の取引手数料は、以下をご確認ください。
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<投資信託>
購入時手数料は、無料です。
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ジュニアNISA口座で取引する場合、未成年口座へ入金してください。また、未成年口座へ入金する際、振込人名義は「口座名義人である未成年者の氏名」でお振込みください。親権者の氏名では入金できません。
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払出し制限期間内(3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで)は、ジュニアNISA口座への振替が必要です。詳細はこちらでご確認ください。 |
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。