2016年取引分の確定申告から、申告書内にある「個人番号」欄に、お客様ご自身のマイナンバーを記載する必要があります。
併せて、お客様ご自身のマイナンバーを確認できる書類と、記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
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マイナンバーカード(個人番号カード)は番号確認と本人確認を兼ねることができるため、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示または写しを添付する場合、本人確認書類は不要です。 |
また、証券会社が発行する支払調書等、税に関連する書類にも、お客様に登録いただいたマイナンバーが記載されます。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。