米国株の税金について教えてください。

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 35772
  • 公開日時 : 2023/12/27 17:00
  • 更新日時 : 2024/02/19 18:09
  • 印刷

米国株の税金について教えてください。

回答

譲渡益

日本株と同様、国内のみで課税されます。
課税方法 申告分離課税
税率 20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
所得区分 譲渡所得
課税対象 1年間(受渡日が1月1日から12月31日)の譲渡益に対して課税 
 
 

源泉徴収と確定申告の要否

特定口座源泉徴収ありを開設している場合を除き、原則、確定申告が必要です。
特定口座源泉徴収ありの場合
証券口座(日本株)側で日本株や投資信託と損益通算したうえで源泉徴収します。

<為替取引の譲渡益に関する税金について>
証券口座(日本株)から日本円で源泉徴収します。
証券口座(日本株)に源泉徴収できる日本円がない場合、米国株口座にお預かりの米ドルを日本円に両替して源泉徴収を行います。その際の為替取引は当社で発注します。
 
一般口座、特定口座源泉徴収なしの場合 源泉徴収されません。ご自身で確定申告が必要です。
 

米国株信用取引に関する税金ついて

基本的に米国株取引(現物取引)に準じます。
なお、米国株信用取引の取引通貨は米ドルのみですが、特定口座において、国内株式、投資信託と損益通算をするため、損益管理は日本円で行います。
 
そのため、譲渡損益は次の為替レートを元に円換算して算出します。
  • 新規買:新規買約定日の買付時レート(TTS)
  • 返済売:返済売約定日の売却時レート(TTB)
  • 現引:現引約定日の買付時レート(TTS)
  • 配当落調整額(信用配当金):入金日(国内支払日)の為替取引における売却時レート(TTB)
  • 買方金利:返済売または現引の受渡日の買付時レート(TTS)※
    譲渡損益額は返済約定日に確定せず、国内受渡後に確定します。
また、配当落調整額(信用配当金)の受取りは税制上株式譲渡損益に合算します。
 

譲渡損益等の確認方法

特定口座でお取引している場合、譲渡損益・源泉徴収額(所得税・地方税)は、米国株お客様サイトまたは日本株のお客様サイト【資産状況】-【特定口座損益】画面で確認可能です。
 

NISA口座

NISA口座でお取引している場合、譲渡益は非課税です。

なお、NISA口座の取引は確定申告の必要はありません。また、損益通算や譲渡損失の繰越控除の対象になりません。
 

配当金

租税条約により米国で10%が源泉徴収され、残った90%が日本国内での課税対象になります。
配当金の受取方法にかかわらず、源泉徴収後の配当金額を米国株口座に米ドルで入金します。確定申告は原則不要です。
 
源泉徴収の計算に使用する為替レートは、現地支払日の翌国内営業日のTTBです。
ADRおよび非米国籍株式は、発行体である母国の税率が国によって異なります。
 
課税方法 原則、総合課税もしくは申告分離課税だが、源泉徴収で課税が終了する「確定申告不要制度」あり
税率
租税条約により米国での10%が源泉徴収され、残り90%が日本国内での課税対象
 
20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
所得区分 配当所得
課税対象 1年間(受渡日が1月1日から12月31日)の配当金に対して課税 
 
なお、特定口座の開設状況によって配当金の受入れ先は次のようになります。
特定口座の開設状況 配当金の受入れ先
【特定口座開設済】
・「源泉徴収あり」かつ「配当受入あり」
配当金の受取方法にかかわらず、配当金を特定口座に受入れます。
また、特定口座内の譲渡損失との損益通算が行われます。
一般口座で保有する米国株の配当金も同様です。
【特定口座開設済】
・「源泉徴収あり」かつ「配当受入なし」
・源泉徴収なし
または
【特定口座未開設】
配当金は特定口座に受入れません。
 
【NISA口座の場合】
配当所得については、米国で10%源泉徴収されますが、残った90%に対する日本国内での配当所得は非課税になります。
二重課税にならないため、外国税額控除はできません。
 

配当金の入金確認方法

配当金は、米国株お客様サイト【資産状況】-【取引履歴】または、【特定口座損益】画面で確認可能です。
【特定口座損益】画面では、NISA口座の配当金は含まれません。
 

損益通算と損失繰越控除

  • 最大3年間、損失の繰越し控除が可能です。
  • 譲渡損失と配当金の損益通算が可能です。
  • 国内株式、他の外国株式、投資信託、米ドルMMFとの損益通算が可能です。
配当金や分配金の現地配当課税分(10%)は損益通算の対象になりません。ただし、米国での源泉徴収額は、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、「申告分離課税」または「総合課税」を選択して確定申告が必要です。 詳細は税務署へご確認ください。
NISA口座の取引の場合、損益通算および損失繰越控除、外国税額控除はできません。
 

為替差益

原則、為替取引により生じた為替差益は、「雑所得」として課税の対象となります。
 
総合課税となり他の所得と合算されるため、所得金額により確定申告が必要な場合があります。詳細は税務署へご確認ください。
 

各種報告書

  • 米国株式取引報告書
  • 米国株式取引報告書 兼 決済報告書
  • 外国為替取引報告書
  • 取引残高報告書(取引明細のあるもの)
  • 米国株式配当金のお知らせ
  • 米国株式信用取引配当処理計算書
  • 米国株式配当・増資・分割のお知らせ兼取引報告書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 米国株式勘定元帳兼取引残高報告書(有料)
  • 特定口座年間取引報告書(特定口座開設済のお客様のみ発行)
米国株口座では売却受渡日まで源泉徴収額を拘束します。ただし、米国株信用取引口座を開設している場合は拘束しません。なお、源泉徴収拘束金は米国株お客様サイト【資産状況】-【余力情報】画面で確認可能です。
源泉徴収は証券口座(日本株)で受渡日に行われます。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます