譲渡益
概要
日本株と同様、国内のみで課税されます。
課税方法 |
申告分離課税 |
税率 |
20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
所得区分 |
譲渡所得 |
課税対象 |
1年間(受渡日が1月1日から12月31日)の譲渡益に対して課税 |
源泉徴収と確定申告の要否
特定口座源泉徴収ありを開設している場合を除き、原則、確定申告が必要です。
特定口座源泉徴収ありの場合 |
証券口座側で日本株や投資信託と損益通算したうえで源泉徴収します。 |
一般口座、特定口座源泉徴収なしの場合 |
源泉徴収されません。ご自身で確定申告が必要です。 |
譲渡損益等確認方法
特定口座でお取引している場合、譲渡損益・源泉徴収額(所得税・地方税)は、米国株お客様サイトまたは日本株のお客様サイト【資産状況】-【特定口座損益】画面で確認可能です。
NISA口座
米国株取引はNISA口座に対応していません。
配当金
概要
租税条約により米国で10%が源泉徴収され、残った90%が日本国内での課税対象になります。
源泉徴収後の配当金額を米国株口座に入金します。確定申告は原則不要です。
源泉徴収の計算に使用する為替レートは、現地支払日の翌国内営業日のTTBです。
※ |
ADRおよび非米国籍株式は、発行体である母国の税率が国によって異なります。 |
※ |
配当金入金時の源泉徴収には、為替手数料はかかりません。 |
課税方法 |
原則、総合課税もしくは申告分離課税だが、源泉徴収で課税が終了する「確定申告不要制度」あり |
税率 |
※ |
租税条約により米国での10%が源泉徴収され、残り90%が日本国内での課税対象 |
20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
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所得区分 |
配当所得 |
課税対象 |
1年間(受渡日が1月1日から12月31日)の配当金に対して課税 |
配当金入金確認方法
配当金は、米国株お客様サイト【資産状況】-【取引履歴】または、【特定口座損益】画面で確認可能です。
損益通算と損失繰越控除
- 最大3年間、損失の繰越し控除が可能です。
- 譲渡損失と配当金の損益通算が可能です。
- 国内株式、他の外国株式、投資信託、米ドルMMFとの損益通算が可能です。
※ |
配当金や分配金の現地配当課税分(10%)は損益通算の対象になりません。ただし、米国での源泉徴収額は、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、「申告分離課税」または「総合課税」を選択して確定申告が必要です。 詳細は税務署へご確認ください。 |
各種報告書
- 米国株式取引報告書
- 取引残高報告書(取引明細のあるもの)
- 米国株式配当金のお知らせ
- 米国株式配当・増資・分割のお知らせ兼取引報告書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 米国株式勘定元帳兼取引残高報告書(有料)
- 特定口座年間取引報告書(特定口座開設済のお客様のみ発行)
※ |
米国株口座では売却受渡日まで源泉徴収額を拘束します。源泉徴収拘束金は米国株お客様サイト【資産状況】-【余力情報】画面で確認可能です。 |
※ |
源泉徴収は証券口座(日本株)で受渡日に行われます。 |
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。