よくあるご質問(Q&A)
受付/平日 8:30~17:00
上場株式等の配当金等は、原則、総合課税または申告分離課税の対象として確定申告が必要です。
ただし、特例として、支払の際に源泉徴収されて課税が終了する「確定申告不要制度」が適用されています
【参考】マネーサテライト動画:配当金・分配金に掛かる税金って?(2分31秒)
|
源泉徴収税率 | 20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
|
||||||||||||||||||||||
支払調書 | 金額にかかわらず、全ての配当金等を対象に支払者から税務署へ提出されます。 | ||||||||||||||||||||||
各種書類 |
配当金受領方式により、発行元および書類が異なります。
|
配当控除や譲渡損失との損益通算を受ける場合、総合課税または申告分離課税を選択のうえ、確定申告が必要です。
上場株式等の譲渡損失を配当金等と通算することができます。
損益通算するには「申告分離課税」で確定申告する必要があります。税率は上記の源泉徴収税率と同じです。
なお、特定口座で配当金等を受け取ることにより、確定申告せずに、自動的に損益通算することもできます。
詳細はこちらでご確認ください。
配当金等の一定割合を所得税・住民税の税額から控除する制度です。
国内株式の配当金、投資信託の普通分配金は、総合課税として確定申告すると配当控除の適用が受けられます。ただし、税率は累進税率となるため、上記の源泉徴収税率とは異なります。
【ご注意】
詳細は、所轄の税務署へご確認ください。
【参照】 | 株式の譲渡損失と配当金を通算することはできますか。 |
配当金・分配金の税制・確定申告 | |
税制・確定申告 |