「個別株主通知」とは?
株主が少数株主権等(※)を行使する際、その行使要件を満たしていることを発行会社に知らせるために必要となるものです。
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少数株主権等とは、一定以上の株式を有する株主に認められている権利のことです。 |
例)議決権の100分の3以上または発行済株式総数の100分の3以上の株式の保有で、帳簿の閲覧が可能など。
「個別株主通知」の手続きをするには?
※通常、1銘柄の依頼につき1,100円(税込)の手数料がかかります。
松井証券顧客サポート
へお問い合わせいただき「個別株主通知申出書」を請求してください。松井証券から手続き書類を発送しますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
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当社で「個別株主通知申出書」を受入・精査後、手続き完了まで1週間ほどかかります。【ご注意】 の内容をご確認のうえ、お早めにお手続きください。 |
- 当社がほふりでの手続きを開始した後、松井証券からお客様へ「個別株主通知申出受付票」を郵送します。「4.」の発行会社で手続する際に必要になるため、紛失されないようご注意ください。
- ほふりでの手続きが完了しましたら、松井証券からお客様へ「個別株主通知済通知書」が郵送されます。
- 「個別株主通知済通知書」に記載されている「通知日」から、4週間以内に発行会社で権利行使の手続きを行ってください。なお、「通知日」はお客様サイトなどへのメッセージでもご連絡します。あわせてご確認ください。
ご注意
- 当該銘柄を貸株設定している場合は、解除してください。
- 「個別株主通知申出書」が松井証券に到着した時点でお客様の総合口座から課金します。課金できない場合は手続きできません。
出金余力の最小値が「1,100円×銘柄数」分以上になるように代金をご準備ください。
- 当該銘柄を複数の証券会社で保有している場合は、他社もそれぞれ「個別株主通知済通知書」が郵送されます。
松井証券の保有分のみ申出を希望する場合は、「個別株主通知申出書」の「一部通知の申出を行う」欄に〇をつけ、理由を記入してください。
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【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。