配当金受領方式を変更しても、変更後の受取方法が反映しない場合、次の可能性が考えられます。
「株式数比例配分方式」に変更できない
信託銀行等の特別口座など、株式数比例配分方式を取り扱っていない金融機関等に口座を開設している場合、「株式数比例配分方式」を利用できません。
特別口座で保有する株式の有無は、発行会社が指定する株主名簿管理人(信託銀行等)でご確認ください。
なお、特別口座に保管されている株式を総合口座に移管した後、特別口座の閉鎖手続きが必要です。
株主名簿管理人において、移管後すぐに特別口座が閉鎖されるわけではありません。特別口座の閉鎖完了まで時間がかかる場合があります。
変更前の受取方法で配当金が支払われている
配当金の受取方法は権利確定日の15:00時点の受取方法が適用されます。
そのため、該当銘柄の権利確定日以降に変更していた場合は、以前の受取方法で配当金が支払われます。
29(火) |
権利付最終日 |
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30(水) |
権利落ち日 |
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31(木) |
権利確定日 |
15:00時点の受取方法が適用される |
【ご注意】
- 加入者口座コードが未登録の場合、松井証券で配当金の受取方法を変更しても、他の証券会社の受領方式が変更されません。加入者口座コードの登録方法はこちら をご参照ください。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。