2017年1月以降、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」により、納税地としての「居住地国」の申出が必要となります。
居住地国とは、納税義務がある国のことを指します。
<居住地国の例> 例えば、日本在住の日本国籍で、日本国のみに納税義務がある場合、居住地国は「日本国」です。
日本在住の米国籍で、米国にも納税義務がある場合、居住地国は「日本国以外」となります。