• No : 1694
  • 公開日時 : 2019/09/18 17:00
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特定口座の取引と一般口座の取引は損益通算できますか。

回答

特定口座の源泉徴収区分にかかわらず、特定口座と一般口座の取引は、損益通算が可能です。
 
ただし、損益通算を行う場合、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(※)」に必要事項を記載して、確定申告を行う必要があります。
国税庁WEBサイトや税務署等に設置されています。
 
確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。
 
【ご注意】
  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。
【参照】 株式取引の税制・確定申告
  確定申告の各事例
  特定口座「源泉徴収あり」でも、確定申告をしたほうが有利になるのは、どのような時ですか。
  一般口座で売却した株式の取得価額の確認方法を教えてください。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。