上場企業にお勤めの場合、役職等がなくても、「従業員」として内部者登録が必要です。内部者登録の関係区分は「従業員」を選択してください。
なお、次の項目に該当するお客様は、上場会社の会社関係者として内部者登録が必要です。
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会社関係者でなくなってから1年間はインサイダー取引規制の対象となります。 |
内部者に該当する会社関係者
【個人】 |
上場会社等、資産運用会社の役員 |
役員同居者 |
上場投資法人等の執行役員、
監督役員※1 |
関係会社役員配偶者 |
幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職にある場合。上場投資法人等の執行役員、監督役員は除く)※1,3 |
関係会社役員同居者 |
従業員※3 |
特定関係法人※4の役員 |
関係会社役員 |
特定関係法人※4の幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職にある場合)※3 |
関係会社幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職にある場合)※3 |
特定関係法人※4の役員配偶者 |
関係会社従業員※3 |
特定関係法人※4の役員同居者 |
契約締結者 |
特定関係法人※4の従業員※3 |
役員退職者※2 |
特定関係法人※4の役員退職者※2 |
関係会社役員退職者※2 |
上場会社等、上場投資法人等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている株主) |
役員配偶者 |
主要株主(議決権のある発行済み株式の総数の10%以上に相当する数の株式を保有する株主、上場投資法人等の主要株主は除く) |
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【法人】 |
契約締結者 |
関係会社 |
上場投資法人等の特定関係法人※4 |
上場会社等、上場投資法人等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている株主) |
自社株 |
主要株主(議決権のある発行済み株式の総数の10%以上に相当する数の株式を保有する株主、上場投資法人等の主要株主は除く) |
※1
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上場投資法人等の執行役員、監督役員は「役員」として登録、上場会社等、資産運用会社の執行役員は「幹部職員」としてご登録ください。 |
※2 |
退任後1年以内の場合にご登録ください。 |
※3 |
退職後1年間は「従業員」としてご登録ください。 |
※4 |
「特定関係法人」とは、上場投資法人等が提出した有価証券届出書等に記載された者です。
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- 資産運用会社の親会社
- 資産運用会社の利害関係人等のうち、次に掲げるいずれかの取引(重大基準に該当するものに限る)を行い、 または行った法人
- 上場投資法人等の特定資産である2.の信託受益権に係る信託の受託者との間で、信託の信託財産である 不動産に関し、3.に掲げる取引を行い、行った法人
- 上場投資法人等との間で、不動産の貸借の取引を行い、行った法人上場投資法人等との間で、不動産等を信託する信託受益権の取得・譲渡取引を行い、行った法人
- 上場投資法人等との間で、不動産、その貸借権・地上権(「不動産等」)の取得・譲渡取引を行い、行った法人
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【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。