NISA口座における譲渡益等は非課税です。譲渡損もないものとみなされます。
そのため、NISA口座内の損失を、NISA口座以外で発生した損益と通算することはできません。
なお、NISA口座で取引を行った場合、確定申告の必要はないため、NISA口座で発生した譲渡損失の繰越控除はできません。
<課税ジュニアNISA口座の損益の扱い>
課税ジュニアNISA口座で発生した損益は、ジュニアNISA口座の損益と通算することはできません。
なお、課税ジュニアNISA口座の特定口座と未成年口座(特定・一般)の取引は、確定申告することにより損益通算ができます。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。