• No : 602
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
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NISA口座内の損失を、他の口座(特定口座・一般口座)の損益と通算できますか。

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回答

NISA口座における譲渡益等は非課税です。譲渡損もないものとみなされます。
 
そのため、NISA口座内の損失を、NISA口座以外で発生した損益と通算することはできません。
 
なお、NISA口座で取引を行った場合、確定申告の必要はないため、NISA口座で発生した譲渡損失の繰越控除はできません。

<課税ジュニアNISA口座の損益の扱い>

課税ジュニアNISA口座で発生した損益は、ジュニアNISA口座の損益と通算することはできません。
 
なお、課税ジュニアNISA口座の特定口座と未成年口座(特定・一般)の取引は、確定申告することにより損益通算ができます。
 

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