株式取引・投資信託・米ドルMMFの年間損益合計がマイナスであった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を、翌年以降3年間に渡って繰り越すことが可能です。
1年間の 譲渡損益(A) |
前年からの 損失繰越額(B) |
課税対象金額 (A+B) |
申告分離課税額 | |
2016年 | -1,000,000円 | 0円 | -1,000,000円 | 0円 |
2017年 | 200,000円 | -1,000,000円 | -800,000円 | 0円 |
2018年 | 500,000円 | -800,000円 | -300,000円 | 0円 |
2019年 | 500,000円 | -300,000円 | 200,000円 | 40,630円 (200,000円×20.315%) |
※ | 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 |
確定申告の際に証明書類として利用できる当社発行の書類は、こちらをご確認ください。
なお、確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。
【ご注意】