変更報告書とは、大量保有報告書を提出後、株式等保有割合が1%以上増減した場合や、氏名や住所の変更等大量保有報告書に記載すべき重要な事項に変更があった場合に、変更内容等を記載し提出する書類です。報告書の提出義務が生じた日の翌日から5営業日以内に提出する必要があります。
なお、大量保有報告書や変更報告書を提出しない場合や、大量保有報告書において虚偽の記載を行った場合、課徴金が課されます。
課徴金の額は、大量保有報告対象株式等の発行者が発行する株式等の時価総額の10万分の1となります。
詳細はお近くの財務局にお問い合わせください。
【ご注意】
※ | 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムの名称 |
【参照】 | EDINET |