訂正報告書とは、大量保有報告書、または、変更報告書の記載に誤りがある場合や、記載が不十分であった場合に提出する書類です。 訂正報告書には、いつの報告書の訂正かを明らかにし、訂正事項について、訂正前・後が分かるように記載します。
なお、大量保有報告書や訂正報告書を提出しない場合や、大量保有報告書において虚偽の記載を行った場合、課徴金が課されます。
課徴金の額は、大量保有報告対象株式等の発行者が発行する株式等の時価総額の10万分の1となります。
詳細はお近くの財務局にお問い合わせください。
【ご注意】
※ | 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムの名称 |
【参照】 | EDINET |