短期信用取引で期日が繰上げられることはありますか。

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  • No : 32357
  • 公開日時 : 2021/11/19 17:00
  • 更新日時 : 2023/09/08 18:37
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短期信用取引で期日が繰上げられることはありますか。

回答

短期信用取引の信用期日(弁済期限)は、原則として約定日から14日目です。

ただし、上場廃止、株式分割等の事象が発生した場合、信用期日を繰上げることがあります。

信用期日の前営業日大引けまでに建玉の返済買または現渡が必要です。

 

【信用期日の設定】
短期限信用取引 信用期日の繰上げ 信用期日
上場廃止 あり 整理銘柄指定開始日の翌々営業日
合併・株式交換・株式移転・会社分割 あり(※1) 取引最終日
株式分割 分割比率が整数倍 なし(※2)  
分割比率が整数倍以外
あり(※3)
権利付最終日
有償増資 あり 権利付最終日
株式併合 あり(※4) 併合前取引最終日
単元変更
なし(※5)
 
種類株の付与・新株予約権の付与 あり 権利付最終日
 
上記は信用期日の設定の原則的な取扱いであり、信用取引規程に基づき、これと異なる取扱いをする場合があります。
 
※1 合併、株式交換、株式移転等の比率により割当てられる株式が単元未満株となる場合、単元株を含めた当該銘柄の建玉全てについて信用期日を設定します。
※2
原則として、分割比率に応じて建玉の売付け数量を増加し、売値(約定値段)を減額します。ただし、単元変更と同時に行われることにより単元未満株が発生する場合は信用期日を設定します。その場合、権利付最終日の前営業日大引けまでに建玉の返済買または現渡が必要です。
※3 原則、弁済期限を設定しますが、当社の判断において信用期日の設定を行わず、建単価を修正する場合があります。
※4 株式の併合比率・1単元の株式数の変更等により、当社の判断において信用期日の設定を行わない場合があります。
※5 単元変更が行われることにより単元未満株が発生する場合は、信用期日を設定します。その場合、売買単位変更日の2営業日前にあたる日の大引けまでに建玉の返済買または現渡が必要です。
 
信用期日の前営業日大引けまでに建玉の返済買または現渡が行われなかった場合、お客様の口座において当社の任意で該当建玉を決済します。その際の手数料は「ボックスレート」が適用されます。
 
現渡注文は15:30まで発注することが可能です。ただし、東証の場合、15:00時点で返済注文を発注している建玉は、15:00以降、比例配分処理が完了するまで注文取消ができず、現渡を行うことができません。比例配分処理の完了後から15:30までの間に当該注文を取消した場合、現渡を行うことができます(比例配分処理の完了時間は銘柄ごとに異なり、処理が完了した銘柄から順次、発注している注文を取消できるようになります)。

ただし、外国証券については、権利確定の公表から権利付最終日までの期間が7営業日に満たない場合があります。その場合の期日超過による任意決済では、インターネット経由の手数料が適用されます。
 
なお、上場廃止等により任意決済ができない場合は、お客様の口座において現渡を行います。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください
 

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