「差金決済」とは、受渡日に買付代金または売却株式の提供を行わずに、反対売買の差金により決済することです。
差金決済は、信用取引等を除いて法令で禁止されています。
同一受渡日における同一銘柄(同一資金)の取引で、「買付→売却→買付」または「売却→買付→売却」の取引は、「差金決済」に該当する可能性があります。
「差金決済」に該当する場合、注文の発注ができません。
買の場合
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次の計算例は手数料、諸経費等を考慮していません。 |
【説明】
法令により、A銘柄を買付した後にA銘柄を売却した場合、同日中は、A銘柄の売却代金は再度A銘柄の買付には利用できません。なお、他の銘柄の買付には利用できます。
【A銘柄を現物買するには】
- 総合口座に入金をする(A銘柄買付代金相当額)
- 他の銘柄を売却する(A銘柄買付代金相当額)
- 翌営業日に発注する
売の場合
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次の計算例は手数料、諸経費等を考慮していません。 |
【説明】
法令により、売却注文(③)を発注する場合、同日中は、売却代金(①)を買付代金(②)に充当できなくなります。
【A銘柄を売却するには】
- 総合口座に入金をする(A銘柄買付代金相当額)
他の銘柄を売却する(A銘柄買付代金相当額)
- 翌営業日に発注する
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。