インサイダー取引規制に違反した場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、これらの併科です。
インサイダー取引規制違反によって得た財産は、原則として没収、または、追徴されます。
法人の代表者、または、法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の計算でインサイダー取引規制に違反した場合には、その法人に対して5億円以下の罰金刑が科されます。
このほか、上記の刑事罰に加え、行政上の措置として違反者に対して金銭的負担を課す課徴金納付命令が出されます。