原則、確定申告は不要です。
株式投資信託の場合は配当所得として20.315%(復興特別所得税を含む)がかかります。
ただし、分配金の税金は受け取る時にあらかじめ源泉徴収されているので、原則、確定申告は不要です。
確定申告は不要です。
特別分配金は課税されません。そのため、確定申告は不要です。
※ | 普通分配金・元本払戻金(特別分配金)については、次の参照をご確認ください。 |
【参照】 | 分配金の種類 |
また、特定口座の「源泉徴収あり(配当受入あり)」を選択されている場合、株式や投資信託の譲渡損益のほか、投資信託の分配金や株式の配当金も自動的に損益通算されます。
そのため、確定申告をする必要はありませんが、複数の販売会社で取引した分を損益通算する場合は確定申告が必要です。
※ | 株式の配当金は、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。 |
「損益通算」をするケース~申告分離課税で申告~ |
分配金は、株式や株式投資信託の譲渡損失との損益通算ができます。
1年間(1月1日~12月31日)に、株式や株式投資信託を売却して確定した損失がある場合は、受取った分配金の金額からその損失金額を差引くことができるため、源泉徴収された税金が還付されます。
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「配当控除」として還付されるケース~総合課税で申告~ |
株式投資信託の分配金、株式の配当金等(配当所得)を総合課税で確定申告すると、課税総所得金額に応じた一定金額を所得税や住民税の税額から各々差し引く(控除する)ことができます。 |
【ご注意】