「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」とは、外国の金融口座を通じた脱税および租税回避に対応するため、2017年1月1日より導入される制度です。
当該制度の導入に伴い、証券会社等の金融機関は、OECD(経済協力開発機構)により策定された国際基準である「共通報告基準(CRS)」に基づいて、「居住地国」等の非居住者に係る金融口座情報を税務当局へ報告する必要があります。
「共通報告基準(CRS)」では、金融口座情報を報告する義務を負う金融機関、報告対象となる金融口座・情報等を定めています。
また、税務当局へ報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国の税務当局と自動的に交換されます。
※ | 日本から外国に対して情報提供を行い、外国から日本に対して情報提供が行われます。 |