総合口座で現物取引・信用取引の発注時に「余力エラー」と表示される場合、次の原因が考えられます。
現物取引
1.差金決済に該当するため
同一受渡日における同一銘柄(同一資金)の日計り取引(ループトレード)で、「買付→売却→買付」または「売却→買付→売却」の順に取引をしようとした場合、差金決済に該当するため発注はできません。
即日預託銘柄の現物買注文を発注する場合、約定日当日に買付代金が必要です。
即日預託銘柄の買付余力は、お客様サイト【資産状況】-【余力情報】画面の「出金余力(当日の日付)」でご確認ください(現物買付余力とは異なります)。
信用取引を行っている場合、現物買付余力により最低委託保証金または委託保証金率を下回ってしまうような取引は発注できません。
ケース① 保証金余力がマイナスとなる場合 |
現物買付により委託保証金から買付代金分の現金が抜け、前日終値から算出した代用換算額が反映されます。
その結果、保証金余力がマイナスとなる場合、余力エラーが発生します。 |
ケース② 代用不適格銘柄を発注する場合 |
代用不適格銘柄は、信用取引の代用有価証券として利用できないため、買付代金分がそのまま委託保証金から減額されます。
そのため、「現物買付余力」の範囲内で発注されても、保証金余力が不足することにより、当該注文が受付できない場合があります。 |
増担保銘柄を新規建する場合、通常よりも多くの保証金が必要です。
<例>増担保50%(現金20%)の銘柄を1,000,000円分新規建てする場合
1,000,000円×50%=500,000円の保証金が必要です。
また、そのうちの1,000,000円×20%=200,000円は現金でご用意いただく必要があります。
なお、増担保銘柄の委託保証金率は、株式注文入力画面右下の「規制情報」でご確認ください。
2.新規注文時に必要な手数料・諸経費が不足しているため
新規建をする場合、建玉評価拘束金としてその取引にかかる手数料と諸経費(プレミアム空売り料を含む)をあらかじめ拘束します。
例えば、当社最低保証金の30万円を入金した場合、信用新規建余力は30万円÷30%=1,000,000円と表示されますが、その取引にかかる手数料と諸経費が拘束されると使用可能保証金が30万円を下回ってしまうため、30万円ちょうどの入金では新規建できません。
お取引の際は余裕をもってご入金ください。
「使用可能現金」が「必要保証金(うち現金)」よりも少ない場合、信用新規建余力が表示されていても信用新規注文を発注することができません。
入金または増担保(現金必要保証金あり)銘柄の信用建玉を返済する必要があります。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。