• No : 252
  • 公開日時 : 2024/08/23 17:00
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「マイナンバー確認書類」は何を用意すればいいですか。

回答

マイナンバー(個人番号または法人番号)が記載されている公的書類のコピーをご用意ください。

個人のお客様

次のいずれか1点のコピーをご用意ください。
スマートフォン等で撮影した写真を印刷したものは利用できません。
「個人番号通知書」は、マイナンバー確認書類として利用できません。
個人番号
マイナンバーカード(個人番号カード)
有効期限内のもの。表裏両面のコピーが必要です。
※本人確認書類と兼用することができます。
※マイナンバーカード(個人番号カード)はICチップ付きのプラスチックカードです。
【参照】
マイナンバーカード(個人番号カード)とは何ですか。
通知カード
記載事項に変更がない場合のみ利用可能です。
裏面記載のあるものは裏面のコピーも必要です。
※本人確認書類の氏名・住所と一致していない場合は利用できません。マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの記載がある住民票の写し等をご利用ください。
※本人確認書類として利用できません。
※通知カードは紙製です。
【参照】
マイナンバーの通知カードとは何ですか。
マイナンバーの記載がある住民票の写し、住民票記載事項証明書
発行日から6か月以内のもの。
※住民票の写し等を取得する際に希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。
※本籍の記載がある場合は塗りつぶしてください。
※本人確認書類と兼用する場合は、住民票以外の本人確認書類を別途1点ご用意ください。
 

法人のお客様

法人番号
法人番号指定通知書
国税庁長官から各企業へ通知された書面です。
国税庁WEBサイトに掲載されているマイナンバー記載画面
法人番号公表サイト 」で法人番号を検索し、検索結果一覧画面の「履歴等」をクリックして表示される「最新情報」画面を印刷してください。
 


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

※出典:総務省ホームページ(「通知カード」 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の画像を加工して作成しています。)