マイナンバー(個人番号または法人番号)が記載されている公的書類のコピーをご用意ください。
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スマートフォン等で撮影した写真を印刷したものは利用できません。 |
※ | 「個人番号通知書」は、マイナンバー確認書類として利用できません。 |
個人番号 |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
有効期限内のもの。表裏両面のコピーが必要です。 ※本人確認書類と兼用することができます。 ※マイナンバーカード(個人番号カード)はICチップ付きのプラスチックカードです。 【参照】 マイナンバーカード(個人番号カード)とは何ですか。 |
通知カード |
記載事項に変更がない場合のみ利用可能です。
裏面記載のあるものは裏面のコピーも必要です。 ※本人確認書類の氏名・住所と一致していない場合は利用できません。マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの記載がある住民票の写し等をご利用ください。 ※本人確認書類として利用できません。 ※通知カードは紙製です。 【参照】 マイナンバーの通知カードとは何ですか。 |
マイナンバーの記載がある住民票の写し、住民票記載事項証明書 |
発行日から6か月以内のもの。 ※住民票の写し等を取得する際に希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。 ※本籍の記載がある場合は塗りつぶしてください。 ※本人確認書類と兼用する場合は、住民票以外の本人確認書類を別途1点ご用意ください。 |
法人番号 |
法人番号指定通知書 |
国税庁長官から各企業へ通知された書面です。 |
国税庁WEBサイトに掲載されているマイナンバー記載画面 |
「法人番号公表サイト 」で法人番号を検索し、検索結果一覧画面の「履歴等」をクリックして表示される「最新情報」画面を印刷してください。 |
※出典:総務省ホームページ(「通知カード」 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の画像を加工して作成しています。)