確定申告書類や法定調書等の税務関連書類を税務署等に提出する際に、マイナンバーを記載しなかった場合の罰則は、税法上設けられていません。
ただし、証券会社は支払調書等、税金に関する書類を発行する際に、マイナンバーを記載することが法令で定められた義務となっています。
松井証券に口座をお持ちのお客様は、お早めにマイナンバーの登録をお願いします。