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  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
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NISA口座の配当金を非課税にするにはどうすればいいですか。

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回答

NISAおよび旧NISAで保有する上場株式等の配当金等(※)を非課税にするためには、当該株式の権利確定日までに、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。

投資信託の分配金および米国株の配当金を除く
米国株の場合、米国で源泉徴収される10%に関しては非課税になりません。残った90%に対する日本国内での配当所得は非課税になります。なお、外国税額控除の適用を受けることはできません。

 

「株式数比例配分方式」以外の配当金受領方式は、課税の対象となります。ご注意ください。

配当金の受取方法(受領方式)の変更についてはこちらをご確認ください。配当金の受取方法(受領方式)の変更は、お客様サイト上で完了します。
 

【ご注意】

  • 配当金受領方式の変更は、すべての株式取引口座(一般口座・特定口座・NISA口座(旧NISA含む))に適用されます。
当社では、国内上場外国株式の配当金の受領方式は、「配当金領収証により郵便局等で受取る方式」となります。
  • 特別口座で保有する株式(単元未満株を含む)がある場合、または株式数比例配分方式非取扱機関で口座を開設している場合、株式数比例配分方式を利用できません。
  • 複数の証券会社に口座をお持ちの場合、松井証券で配当金の受領方式を変更すると、他の証券会社にお預けの株式等の配当金受領方式も変更になります。
  • 課税ジュニアNISA口座で権利を取得した株式の配当金は、非課税にはなりません。

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。