NISAおよび旧NISAで保有する上場株式等の配当金等(※)を非課税にするためには、当該株式の権利確定日までに、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
※ | 投資信託の分配金および米国株の配当金を除く |
※ | 米国株の場合、米国で源泉徴収される10%に関しては非課税になりません。残った90%に対する日本国内での配当所得は非課税になります。なお、外国税額控除の適用を受けることはできません。 |
「株式数比例配分方式」以外の配当金受領方式は、課税の対象となります。ご注意ください。
配当金の受取方法(受領方式)の変更についてはこちらをご確認ください。配当金の受取方法(受領方式)の変更は、お客様サイト上で完了します。
【ご注意】
※ | 当社では、国内上場外国株式の配当金の受領方式は、「配当金領収証により郵便局等で受取る方式」となります。 |