旧NISA口座では、株式や投資信託を購入した年を含めた次の年数を経過すると非課税期間が終了します。
旧NISA・ジュニアNISA
非課税期間:5年
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購入年 |
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5年目 |
2021 |
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2025 |
2022 |
2026 |
2023 |
2027 |
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旧つみたてNISA
非課税期間:20年
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購入年 |
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20年目
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2018 |
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2037 |
2019 |
2038 |
2020 |
2039 |
2021 |
2040 |
2022 |
2041 |
2023 |
2042 |
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非課税期間終了後は、課税口座の特定口座または一般口座(特定口座未開設の場合)へ移管され、売却益・解約益や配当金・分配金は課税されることになります。
非課税期間終了時は『①非課税期間内に売却・解約する』『②課税口座へ移管する』のいずれかの対応をご検討ください。
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旧NISA口座から2024年からのNISA口座へ株式等の移管(ロールオーバー)することは、制度上できません。 |
非課税期間内に売却・解約する
非課税期間内に受渡日を迎えるように売却・解約した場合、譲渡益は課税されません。
NISA口座での売却・解約時に生じた譲渡損益はないものとみなされるため、課税口座の損益と通算することはできません。
なお、日本株の場合、通常注文の他、現物売注文と同時に現物買注文を発注するクロス注文も可能です。
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当社では、NISA口座の株式売買手数料は無料です。 |
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投資信託は銘柄ごとに受渡日が異なります。 |
課税口座へ移管する
非課税期間内に売却・解約しなかった場合、12月末に課税口座の特定口座または一般口座(特定口座未開設の場合)へ移管します。お客様ご自身での手続きは不要です。
課税口座へ移管する場合、12月末の時価(
払出日の時価 )が新たな取得価額となり、売却時・解約時には移管後の取得価額を元に譲渡損益が計算されます(損益通算等が可能)。
移管時点で価格が下落していた場合でも、当初の取得価額との差額分の損失はないものとされます。
■120万円で購入した日本株を、150万円で課税口座へ移管後、200万円で売却 |
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■120万円で購入した日本株を、70万円で課税口座へ移管後、120万円で売却 |
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【ご注意】
- 課税口座に移管後、お客様サイト上で買付時の取得価額や取得日は確認できません。
- 課税口座に移管後、発生する株式や投資信託等の売却益・解約益や支払開始日を迎える配当金・分配金は、課税対象となります。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。