• No : 891
  • 公開日時 : 2016/05/19 02:58
  • 更新日時 : 2023/03/03 15:44
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特定管理口座の取扱いはありますか。

回答

松井証券では、特定管理口座の取扱いがありません。

特定管理口座の設置は、各証券会社の任意です。

当社ではお客様の保有銘柄が整理銘柄に指定された際、一定の条件を満たした銘柄について、「損益通算支援サービス」をご用意しています。詳細は、こちらでご確認ください。

特定管理口座とは

特定口座でお預りしている国内株式が上場廃止になった場合、上場廃止日以降も引き続き保管するための口座です。
証券会社に特定管理口座を開設している必要があります。
特定管理口座で保管された株式のうち、「株主権が喪失する場合」に限り「譲渡損失」とみなされ、証券会社からお客様へ交付される証明書をもって確定申告を行うことで同年の他の株式の譲渡益と損益通算が可能です。
また、「みなし譲渡損」は、上場株式等に係る譲渡損失とみなされることになるため、「譲渡損失の3年間繰越控除」の適用を受けることができます。

<株主権が喪失する事由例>

  • 清算手続きの完了
  • 破産手続き開始
  • 会社更生計画に基づく100%減資
  • 民事再生計画に基づく100%減資

【ご注意】

  • 特定管理口座に保管された株式であっても株主権が喪失しない場合、譲渡損失とみなされません。
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。