• No : 11836
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 印刷

NISA口座の分配金の再投資が指定した口座区分と異なります。

カテゴリー : 

回答

つみたて投資枠または成長投資枠で保有している投資信託の分配金の再投資は、次の基準で発注されます。

つみたて投資枠で保有している場合

つみたて投資枠に再投資分の残額がある場合は、つみたて投資枠で発注します。
ただし、つみたて投資枠に再投資分の残額がない場合は、全額を成長投資枠で再投資します。
つみたて投資枠および成長投資枠に再投資分の残額がない場合は、特定口座(未開設の場合、一般口座)で発注します。
 
【例】
つみたて投資枠の残額が10,000円で30,000円分の再投資を行う場合、30,000円全額を成長投資枠で発注します。
また、成長投資枠の残額が30,000円に満たない場合は、特定口座(未開設の場合一般口座)で30,000円分の再投資を行います。
 
 

成長投資枠で保有している場合

成長投資枠に再投資分の残額がある場合は、成長投資枠で発注します。
ただし、成長投資枠に再投資分の残額がない場合は、全額を特定口座(未開設の場合、一般口座)で発注します。
この場合、つみたて投資枠が残っていても、つみたて投資枠は使用しません。特定口座(未開設の場合、一般口座)を使用します。
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。