• No : 1869
  • 公開日時 : 2024/10/08 17:00
  • 更新日時 : 2024/11/20 10:59
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未成年口座の開設方法を教えてください。

回答

 
 

親権者が総合口座を開設済の場合

  1. 未成年口座を開設する場合は、こちら の画面で「未成年口座開設(無料)」ボタンをクリックしてお申込みください。

    親権者がFX専用口座を開設済の場合、総合口座への切替手続きが必要です。切替手続き完了後に未成年口座の開設手続きを行ってください。切替方法はこちら でご確認ください。

     

     

  2. 「申込書を取り寄せる」を選択し、個人口座開設(STEP2:メールアドレス登録)でメールアドレスを登録した後に「口座開設手続きのご案内」メールが届きます。
    メールで送られたURLへアクセスし、未成年者本人の口座情報や親権者のログインIDなどの必要事項をご入力ください。
     
     
  1. 入力手続き完了後、当社より親権者の登録住所宛に「口座開設申込書」、「未成年口座開設及び取引に関する同意書」を郵送します。必要事項を記入のうえ、次の書類をご返送ください。

     

    【ご返送いただく書類】

    1. 口座開設申込書
    2. 未成年口座開設及び取引に関する同意書
    3. 未成年者の本人確認書類 のコピー(顔写真付き1点または顔写真なし2点)
    4. 親権者の本人確認書類 のコピー(1点)
    5. 未成年者のマイナンバー(個人番号)確認書類のコピー
    6. 未成年者と親権者の続柄を証明できる確認書類 のコピー
     

    基本的な組み合わせ例(添付書類)

    • 未成年者のマイナンバー、未成年者と親権者の続柄が記載された住民票
    • 未成年者の健康保険証
      の2点
    添付書類の注意事項はこちらでご確認ください。

     

    外国籍の方は口座開設サポート へお問い合わせください。
     

  1. 親権者の登録住所へ「口座開設完了通知」を郵送します(転送不要の簡易書留)。
    受取り次第、口座を利用できます。
 
 

親権者が総合口座を未開設の場合

  1. 親権者および未成年口座を同時に開設する場合は、こちら の画面で「親権者と未成年資料請求」ボタンをクリックしてお申込みください。

    親権者がFX専用口座を開設済の場合、総合口座への切替手続きが必要です。切替手続き完了後に未成年口座の開設手続きを行ってください。切替方法はこちら でご確認ください。

     

     
  1. 「口座開設資料の申込み」画面が表示されますので、必要事項(氏名・ご住所・電話番号)と未成年口座開設書類の必要部数をご入力ください。
     
  2. 親権者・未成年者の口座開設書と未成年口座開設及び取引に関する同意書を郵送します。必要事項を記入のうえ、次の書類をご返送ください。

     

    【ご返送いただく書類】

    1. 親権者の口座開設申込書
    2. 親権者の本人確認書類 のコピー(顔写真付き1点または顔写真なし2点)
    3. 親権者のマイナンバー(個人番号)確認書類のコピー
    4. 未成年口座開設申込書
    5. 未成年口座開設及び取引に関する同意書
    6. 未成年者の本人確認書類 のコピー(顔写真付き1点または顔写真なし2点)
    7. 未成年者のマイナンバー(個人番号)確認書類のコピー
    8. 未成年者と親権者の続柄を証明できる確認書類 のコピー
     

    基本的な組み合わせ例(添付書類)

    • 未成年者のマイナンバーカード
    • 親権者のマイナンバーカード
    • 未成年者と親権者の続柄が記載された住民票
      の3点
    添付書類の注意事項はこちらでご確認ください。

     

    外国籍の方は口座開設サポート へお問い合わせください。
     
  3. 親権者の登録住所へ「口座開設完了通知」を郵送します(転送不要の簡易書留)。
    受取り次第、口座を利用できます。
    親権者と未成年者では、口座開設のタイミングが数日ずれます。
     
 

添付書類の注意事項

<未成年者と親権者の続柄を証明できる確認書類>

確認書類 記載事項
住民票

世帯主、続柄の記載があり、発行日から6か月以内のもの、公印のあるページも必要です。

マイナンバー付きの住民票は、「マイナンバー(個人番号)確認書類コピー」、および「顔写真なしの本人確認書類」との兼用が可能ですが、住民票以外の本人確認書類が別途1点必要です。
住民票が複数枚に渡る書類である場合は、すべてのページが必要です。
世帯主が親権者(または親権者の配偶者)以外の場合で、住民票の記載内容から未成年口座名義人と親権者の続柄を特定できない場合は、住民票を続柄の確認書類として使用することはできません。
本籍の記載がある場合は塗りつぶしてください。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 発行日から6か月以内のもの、続柄・公印のあるページも必要です。
本籍の記載がある場合は塗りつぶしてください。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
当社では、未成年口座開設時に登録いただく親権者を、原則として「父母」としています。「父母」が不在の場合、「祖父母」を親権者として登録することができます。
「祖父母」を親権者として登録する場合、確認書類は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみとなります。

【ご注意】
  • 当社からほふり(証券保管振替機構)に通知する未成年口座の加入者情報は、未成年者本人の情報の他、法定代理人として親権者情報を通知しています。
  • 当社以外の証券会社で未成年名義の口座を保有し、当該証券会社で法定代理人情報をほふりへ通知していない場合、未成年口座内で保有している株式の名寄せが行われません。

 

【参照】 未成年口座申込受付基準
  家族名義で口座開設できますか。
  2024年以降、ジュニアNISAはどうなりますか。
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。