口座開設は、取引される本人名義に限ります。
次の仮名取引・借名取引に該当する行為は、法令諸規則により禁止されています。
- 他人や架空の名義で口座を開設し、取引を行う。
- ご家族やご友人などから取引のすべてを一任されている。
(口座名義人が投資判断を行っていない、または、口座名義人の資金ではない場合)
- 複数人が一つの口座を利用して取引を行う。
なお、「未成年口座申込受付基準」に該当する場合、親権を有する親権者が未成年者の名義で口座開設ができます。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。