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  • 公開日時 : 2023/09/08 17:00
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配当金・分配金の税金について教えてください。

回答

個人の場合、上場株式等(投資信託含む)の配当金・分配金は、支払の際に税率20.315%(所得税15.315%・住民税5%)が源泉徴収されて課税が終了する「確定申告不要制度」が適用されています。
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
 
お客様には、税引後の配当金等が支払われるため、原則、確定申告は不要です。

なお、配当金等は、申告分離課税(株式の譲渡損失との損益通算)、または総合課税(配当控除)を選択して確定申告することも可能です。詳細はこちらをご確認ください。
 
【ご注意】
  • 発行済株式総数の3%以上を所有する個人大口株主の場合、配当金等は総合課税の対象となり、確定申告不要制度は適用されません。
    また、令和4年度税制改正により、2023年10月1日以降に支払を受ける大口株主の範囲が見直されます。個人株主が保有する株式等に加え、同族会社の保有分を合算して3%以上となる場合も大口株主となりますのでご注意ください。当該大口株主が支払を受ける配当金等は特定口座内に算入されないようにする必要がありますので、該当する場合は松井証券顧客サポート までご連絡ください。
【参考】マネーサテライト動画:配当金・分配金に掛かる税金って?(2分31秒)
 
 ポイント
 

配当金等の確定申告について

申告分離課税 ~「損益通算」をするケース~
申告分離課税を選択した場合、株式の譲渡損失と配当金等の通算が可能です。

また、特定口座で配当金等を受け取ることにより、確定申告をせずに、自動的に損益通算することもできます。

詳細は、次のよくあるご質問(Q&A)でご確認ください。
 
申告分離課税で確定申告した場合、配当控除は適用されません。
発行済株式総数の3%以上を所有する個人大口株主の場合、総合課税の対象になるため、申告分離課税の選択はできません。
総合課税 ~「配当控除」として還付されるケース~
総合課税を選択した場合、配当控除の適用により、源泉徴収された配当金等を他の所得と合算し、累進税率に基づき税金を計算します。
この場合、配当金等から源泉徴収された税金の還付を受けることができる場合があります。
 
信用配当金は、税制上、配当所得には区分されず、株式の譲渡損益の一部になるため、配当控除を受けることはできません。
国内上場外国株式・米国株の配当金やREIT・ベンチャーファンド・インフラファンドの分配金、米ドルMMFの分配金等、一部の配当金・分配金は配当控除の適用を受けることができません。
 
【ご注意】
  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響がでる可能性があります。
 
税金や確定申告に関する詳細は、所轄の税務署または税理士へご確認ください。
 
【参照】 配当金・分配金の税制・確定申告
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。