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株式(現物・信用)取引の譲渡損失と上場株式等(投資信託含む)の配当金・分配金は、「申告分離課税」で確定申告することで、損益通算が可能です。 また、次の条件を満たしていれば、年末に総合口座において、自動的に譲渡損失と配当金および分配金が損益通算されます。 <条件> 特定口座 「源泉徴収あり」かつ「配... 詳細表示
特定口座の源泉徴収区分にかかわらず、特定口座と一般口座の取引は、損益通算が可能です。 ただし、損益通算を行う場合、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(※)」に必要事項を記載して、確定申告を行う必要があります。 ※ 国税庁WEBサイトや税務署等に設置されています。 ... 詳細表示
特定口座で「源泉徴収なし」を選択しましたが、確定申告を行う必要はありますか。
特定口座「源泉徴収なし」で取引し、1年間(1月1日~12月31日)の取引を通算した結果、譲渡益となった場合、確定申告を行う必要があります。 特定口座内の取引については、年間の売買損益等が記載された特定口座年間取引報告書をお客様へ交付しますので、確定申告の際にご参照ください。 なお、... 詳細表示
ストックオプションに対する課税は、税制適格のストックオプションか税制非適格のストックオプションかによって異なります。 税制適格のストックオプション 税制適格のストックオプションの場合、権利行使時点では課税されません。株式売却時のみ譲渡所得(申告分離課税)として課税されます。 特定口座の対... 詳細表示
同一銘柄の株式を複数回で買付した場合、取得価額の計算は、各口座の取引を合算し「総平均法に準ずる方法」で計算します。 確定申告の際は、売却までの期間に買付した株式の平均取得単価を計算し、平均取得単価に売却した株数を乗じた金額を取得価額として譲渡損益を算出して申告します。 なお、税制上、1年間の取引は、通... 詳細表示
一般口座で売却した株式の取得価額の確認方法を教えてください。
一般口座で売却した株式の取得価額の確認には、次の方法が認められています。 取引報告書 顧客勘定元帳(売買証明書) 本人の手控え 取得価額が確認できない場合 取引報告書 お客様の注文が成立した際に発行される書面です。 書面の電子交付に同意されているお客様の場合は、お客様... 詳細表示
個人の場合、上場株式等(投資信託含む)の配当金・分配金は、支払の際に税率20.315%(所得税15.315%・住民税5%)が源泉徴収されて課税が終了する「確定申告不要制度」が適用されています。 ※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が... 詳細表示
株式取引・投資信託・米ドルMMFの年間損益合計がマイナスであった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を、翌年以降3年間に渡って繰り越すことが可能です。 損失の繰越控除の例 1年間の 譲渡損益(A) 前年からの 損失繰越額(B) 課税対象金額 (A+B) 申告... 詳細表示
国内証券取引報告書(現物取引、信用取引、先物・オプション取引)の各項目について教えてください。
国内証券取引報告書の各項目の内容は次のとおりです。 ※ 電子書面で国内証券取引報告書を閲覧する方法は、こちら でご確認ください。 国内証券取引報告書(現物・信用取引) 国内証券取引報告書(先物・オプション取引) 国内証券取引報告書(現物・信用取引) 項目 内容 ... 詳細表示
個人口座の株式取引(現物取引・信用取引)の税金は、次のとおりです。 特定口座・一般口座 <譲渡損益> 特定口座・一般口座 <配当金> NISA口座 課税方法 申告分離課税 原則、総合課税、または、申告分離課税 非課税 税率 ... 詳細表示
証券税制の特例措置(各種優遇税制)は、次のとおりです。 損失の繰越控除と損益通算 株式取引の年間損益合計がマイナスであった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を翌年以降3年間にわたり繰り越すことが可能です。 ※ この制度を利用するには、損失が生じた年から控除が終了する... 詳細表示
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