インサイダー取引とは、上場会社等の会社関係者(内部者)が、株価に重大な影響を与えるような情報を事前に知りながら、情報が公表される前に株式等の売買を行うことです。
会社関係者から情報を受領した者が、情報が公表される前に株式等の売買を行う場合も同様です。
このような取引は法律で禁止されています。
また、会社関係者(内部者)でなくなってから1年間は、インサイダー取引規制の対象となります。
会社関係者に含まれる対象
会社関係者に含まれる対象は次のとおりです。
- 上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役員等
- 上場会社の帳簿閲覧権を有する者
- 上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者
- 上場会社等と契約を締結している者または締結交渉中の者
- 会社関係者でなくなってから1年以内の者
発行会社の未発表の重要な情報
発行会社の未発表の重要な情報には次の事項があります。
- 新株式の発行
- 資本の減少
- 自己株式の取得
- 配当の増減
- 合併
- 新製品または新技術の企業化
- 業務上の提携または解消
- 上場廃止の申請
- 自社株およびCB等の買い入れ消却
次の事項も発行会社の未発表の重要な事項に含まれます。
- 災害または業務に起因する損害
- 主要株主の異動
- 破産の申立て等
- 主要取引先との取引停止
- 資源の発見などの発生事実
- 売上高、経常利益または純利益、その他の業績または業績予想値の大幅な変更・修正の決算情報
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
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