• No : 8957
  • 公開日時 : 2016/09/20 16:59
  • 更新日時 : 2023/06/05 14:26
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インサイダー取引について

回答

インサイダー取引とは、上場会社等の会社関係者(内部者)が、株価に重大な影響を与えるような情報を事前に知りながら、情報が公表される前に株式等の売買を行うことです。
 
会社関係者から情報を受領した者が、情報が公表される前に株式等の売買を行う場合も同様です。
 
このような取引は法律で禁止されています。
 
また、会社関係者(内部者)でなくなってから1年間は、インサイダー取引規制の対象となります。

会社関係者に含まれる対象

会社関係者に含まれる対象は次のとおりです。
  • 上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役員等
    (例) 役員・社員・パートタイマー
  • 上場会社の帳簿閲覧権を有する者
    (例) 総株主議決権の3%以上を有する株主
  • 上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者
    (例) 許認可権限を有する公務員など
  • 上場会社等と契約を締結している者または締結交渉中の者
    (例) 会計監査を行う公認会計士・顧問弁護士など
  • 会社関係者でなくなってから1年以内の者
 

発行会社の未発表の重要な情報

発行会社の未発表の重要な情報には次の事項があります。
  • 新株式の発行
  • 資本の減少
  • 自己株式の取得
  • 配当の増減
  • 合併
  • 新製品または新技術の企業化
  • 業務上の提携または解消
  • 上場廃止の申請
  • 自社株およびCB等の買い入れ消却
次の事項も発行会社の未発表の重要な事項に含まれます。
  • 災害または業務に起因する損害
  • 主要株主の異動
  • 破産の申立て等
  • 主要取引先との取引停止
  • 資源の発見などの発生事実
  • 売上高、経常利益または純利益、その他の業績または業績予想値の大幅な変更・修正の決算情報
 
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。